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■離婚問題カウンセリング

カウンセリングとは、「悩みを持つ者と相談員が個別に面談し、解決のための助言・援助を与えること」という意味ですね。
人間が個々に持つ悩みは数え上げたら限がないくらいあると思います。「離婚問題」も解決すべきその項目をあげたら多くの問題があります。では、思いつくまま問題となる項目をあげてみます。

茨城離婚カウンセリングは離婚に関する一切の問題、夫婦関係問題の専門家、渡辺隆が運営するサイトです。 当相談所では、過去34年を超える離婚全般のご相談、生活上の悩み事相談を通じて、調停離婚や裁判離婚を回避するべき様々な 体験上の蓄積があります。 調停離婚や裁判離婚を避けるためには話合いによる離婚つまり、協議離婚によって離婚が成立するのは皆様ご承知の通りです。

現代は、協議離婚、調停、裁判離婚にしても妻子が法的に守られています。

話は、突然に飛びますが江戸時代は何の理由もなく夫から「離縁状」「三下り半」を突きつけられた妻は、何一つ反論を許されず 生活の保障もされず、その婚家をでなければなりませんでした。 しかも、「三下り半」の書状を所持していなければ、将来再婚も出来なかったのです。 ここで江戸時代の「三下り半」の離縁状があるので数点掲げてみます。原語は旧カナ文字で誤字・脱字が多いので 随時、今日的言語に修正しました。
このページに突然江戸時代の離婚の実態を記載したのは、その当時と現在おかれている妻たちの立場を比較していただくためです。

離縁状
離別状の事
1 其許義、家内不和合に付 此の度離別致し遣わし申し候
  此の後いつ方え縁付き候とも
  構え無之候、予って件の如し 文久元 七五郎(爪印) みつどの 里えん状

2 其の方事、我等勝手に付、此の度離縁致し候、然る上は
  向後(今後)何方え縁付き候共、差し構え無ク候、予って
  件の如し  寛政五年 末吉 (爪印) たけどの 一札の事

3 其許義、気不合(気が合わないため)候に付き、離縁致し候
  処実正也、此の後他え嫁し候とも、少しも差し構之候
  (これなくそうろう)、後日之ため依って件の如し
  鎌吉 いねどの

これらの離縁状は全く人権無視ですね
それに比べると現代は実によい時代になった、と言えます。
「夫婦が協議して離婚を決めることができる」のです。日本国憲法に保障されている
(憲法11条) 基本的人権の享有
(同 12条)  自由・権利の保障義務
(同 13条)  個人の尊重、生命・自由幸福追求の権利の尊重
等の国家よりの保障を受けて、男女の婚姻も男女間の差別などは、ほぼありえません。
さて、今度は日本国憲法よりももっと私たちの生活・婚姻生活に身近な「民法」という法律があり 民法の中の「親族法」という法規に直接私たちの婚姻に関する規定が定められています。 社会生活を営む私たち市民は、このような法律一つ一つによって権利を主張し、義務を 履行する仕組みになっています。

婚姻の効果
(1)(同居・協力・扶助義務(民752) 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。 (注)協力し扶助するとは、精神的・肉体的・経済的に協力して、円満な共同生活をすることです。

(2) (守操の義務) 夫婦は互いに貞操を守る義務を負う。 (夫婦は互いに配偶者に対して貞操を守ることを請求する権利を有するのであって、第三者が この権利を不当に侵害した場合には、不法行為(慰謝料の支払)を構成すると解されています。

(3) (婚姻費用の分担) 夫婦は、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生じる費用を分担します。 婚姻から生ずる費用とは、共同生活の費用、子女の哺育・教育の費用、医療費など 一切を含みます。 分担は通常家計への繰り入れによって行われます。この規定に違反して、分担額を支出しない者 に対しては、相手方は(主に妻)婚姻中でも、離婚後でも、家庭裁判所に分担の審判を求めることが出来ます。

離婚
離婚の意義
離婚は夫婦の生存中における当事者の意思に基づく婚姻の解消です。そもそも婚姻は男女の終生の 共同生活を目的とする結合ですから、これをその途中において解消することは婚姻の本質に反すること なのですが、しかし、事実上どうしても維持できないような状態にまで破綻した婚姻を、法律上維持して 当事者を拘束してみても害あって益はありません。こうして、法律は離婚を認めることに至ったのです。

日本の古来の離婚
  日本でも離婚は古くからみとめられてきたのですが、封建的な父権的家族制度が行われていたので、 その離婚は「男子専権」の離婚制度でした。 すなわち、子がなければ去るとか、家風に合わなければ追い出すというふうに、男の側の一方的意思で 離婚が行われ、その形式も「三下り半」の離縁状で処理されていたのです。 そればかりか、理由はなんであれ妻からする離婚の請求は認められませんでした。

近代法・協議上の離婚
夫婦はその協議で離婚をする事ができる。その原因のいかんも問われない。 ただ、夫婦としての結合を永久に解消する合意があることを要する(後日、同人同士の再婚は別問題)。 裁判上の離婚 離婚原因 夫婦の一方は法定の原因がある場合は、離婚の訴を起こす事ができます。 すなわち、他の一方が離婚に同意しない場合でも、裁判によって離婚を解消させることができるのです。 この法定原因を一般に離婚原因といっています。法定の離婚原因は次の通りです。

1.配偶者の(夫又は妻)不貞行為  守操義務に違反する一切の行為をいう。
2.悪意の遺棄  正当の理由が無いのに同居・協力・扶助の義務を放棄する事です。
3.三年以上の生死不明  生死不明の原因が何であるかを問わない。三年の起算は最後の消息からである。
4.回復の見込みの無い強度の精神病  一時的、または軽い精神病は原因にならない。医師の鑑定を基とします。
5.その他婚姻を継続し難い重大な事由  何が婚姻を継続しがたい重大な理由かの具体的判断は裁判所に任されています。


離婚の一般的効果
父母の離婚と子 夫婦生活が破綻した際に離婚することは、配偶者にとってやむをえない措置だったとしても、その夫婦の間に産まれた 子にとっては迷惑なことである。また、幼少の子が保護者のいない状態に放り出されることは社会にとっても放置できないこ とです。 そこで民法は、離婚する夫婦に親権者および監護者についての定めをすることを要求し、これが協議で決まらない場合は 家庭裁判所がこれを定めるべきとしています。

親権者
  協議離婚の場合には、誰がどの子の親権者となるかを協議で定めなければ、離婚届は受理されません。 裁判離婚の場合には家庭裁判所がこれを定めます。 調停離婚および審判による離婚の場合には、それぞれ協議離婚・裁判離婚に準じて処理されます。

監護者
子の監護は多くの場合に子の親権者になった者が行うのですが、しかし、誰に現実の保護・監督をまかせるのが 子のためになるかは、別の標準から考える必要があります。 そこで、親権とは関係なく子の監護者を定めておくことが望ましいのです。 民法は、まず、協議離婚の場合は父母の協議で、協議が整わないときには家庭裁判所がこれを定めることとしました。 親権者の場合と異なり、離婚届での後でもよいです。 裁判離婚の場合には、申立によって、親権者の決定と同じ手続で家庭裁判所が決定します。 いずれの場合にも、父母の一方が監護者になる(特に幼児について父が親権者、母が監護者となることが多い)ことが 普通です。 また後から不適当な事情が生じた場合(監護者たる母が再婚した場合などに多い)には、家庭裁判所は、子の 監護者の変更、その他監護について相当な処分を命ずることが出来ます。

財産上の効果(財産分与)
離婚した者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求できる。 離婚によって夫婦の生活共同体は解体し、夫婦が共同で営んでいた経済生活も終わります。そこで、まずどうしても 処理しなければならないことは共同経済の清算です。 その他、子の養育費別居中であれば妻の生活費(婚姻費用という)

配偶者の不貞や暴力による離婚の場合は相手方に対する慰謝料の請求 面接交渉権 熟年離婚と年金分割

特に最近問題になっている DV・モラルハラスメント、アダルトチルドレン、ストーカー、ボーダーライン(境界性人格障害)、多重人格 心的外傷後ストレス障害、無気力症候群、セックスレス、妄想性人格障害、分裂病質人格障害 反社会性人格障害、自己愛性人格障害、回避性人格障害、依存性人格障害、強迫性人格障害 不安障害、解離性障害、食行動異常(過食症・拒食症)、適応障害(すぐにストレスを起こす)、 など、10数年前には余り聞きなれない精神的・人格的・心的障害者が最近は急増して来ました。 このため、結婚してから相手の異常性に気が付き離婚の原因の主流になりつつあります。

人格異常者の配偶者が両親に伴われて事務所を訪問してきます。一般的に聞きなれない異常性格 のため(主に妻)やその両親が、(夫)の異常行動が理解できず(外見的に一般人と異ならない)、夫の 言動を泣きながら訴え話し続けます。 その主人は、「このような人格障害者なのかもしれませんね」と、専門医の著作物を見せると、 「すべてがこのとおりですこれで納得しました。医師の診断を受けて通院加療するか、自宅静養するか、 或いは、これで離婚する決断が付きました」と、若い婦人とその両親は納得して帰ります。 このような症状の人が離婚に追い込まれるのは悲劇ですが、これが現在家庭の実態ですし、社会問題に なっているのです。

そのため協議離婚・調停離婚・審判離婚・裁判離婚いずれの離婚方法で婚姻に終止符をうつにしても 上記に掲げた各項目は避けて通れない問題ばかりです。

厚生省統計情報部発行書物の「司法統計年報 家事編」の調停離婚に関する「妻の申立ての 動機」には、性格が合わない  異性関係  暴力を振るう  酒を飲みすぎる  浪費する 精神的に虐待する  家庭を捨てて省みない  家族親族と折合が悪い  生活費を渡さない
という項目が、他の、性的不満 異常性格 病気 同居に応じない その他、不詳の動機 より圧倒的に多い離婚理由になっています。

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