離婚、浮気の探偵調査 水戸興信所>離婚内容証明書(案)作成

■内容証明書(案)作成

このページを訪れた方は90%以上が、夫の不倫相手に対する慰謝料を請求するための内容証明だと思います。そのため、多少長い文章になりますが代表的な文例を次ページに作成します。

内容証明郵便を書く場合には、一行20字以内、一枚に26行以内と郵便規則で決まっています。市販されている内容証明郵便の用紙は、上記のとおりの文字が記入できるようになっております。一行20字以内、一枚に26字の制限以内なら、たとえ一行が18字でも、一枚に20行でも構いません。

手書きで市販の内容証明郵便の用紙に書き込むことはなかなか手間がかかります。最近、弁護士事務所、その他不動産会社などが作成する内容証明書はほどんとがワープロを使用した横書きの内容証明書です。
この読者の方たちもパソコンを使用しているはずですから、パソコンの横書き文字を、一行26字以内・一枚20行以内に設定して作成するのが一番早い作成方法だと思います。

なお、句読点やカッコは一字として計算されますので注意してください。 同文のものを三通作成して、差出人のあなたが記名・押印した印鑑(認印でよいです)を各枚数に押印してください。
三通を郵便局窓口に提出して、局員の点検を受けて指示に従ってください。一通は郵便局が保管、一通は差出人が持ち帰り、一通は封書に入れて相手方に内容証明郵便として配達されます。封書に記入する相手方の住所氏名と差出人の住所氏名は必ず一致していなければなりません。
例えば、内容証明本文に ○市×町1丁目1番1号 日本太郎 殿 と記載したのに、封筒の宛先に○市×町1−1−1号 日本太郎 様 と記載してはいけません。差出人のあなたも、本文と全く同じ住所を記載して記名の下に押印をてください。

郵便局も内容証明書を取り扱う局と取り扱わない郵便局がありますので事前に確認を取ってください。一つの目安は、それぞれの町内にある個人経営的な郵便局では取り扱いはしていません。


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