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■調停申立に関する諸問題

1.夫婦間において、離婚協議が整わない時や離婚協議そのものができる状態ではない時に、家庭裁判所に「夫婦関係調整の調停」を申立てます。離婚が目的であっても、申立て用紙には夫婦関係調整と書いてあります。

2.離婚調停は法律の専門知識がなくても手続きができ、且つ、弁護士に依頼しないで当事者(夫婦)だけで離婚調停を成立させることができます。もちろん調停日には調停員2名が参加します。調停申立てをすると、約2〜3週間で家庭裁判所から封書が届き中には「期日呼び出し状」という書面が入っており、調停の日時が決定されています。

3.手続きの前記2に戻りますが、このページを読んでいる貴方を、申立人=妻と想定して書き進めます。夫を相手方と呼ぶことになっており、調停申立書及び調停室においてもすべて、申立人と相手方という書面の記入及び調停員との会話もそのような呼び方になります。 調停は、裁判官と調停員2名で構成する調停委員会という公的機関の仲介により、話し合いで解決を図る手続きです。

4.家庭裁判所は、地方裁判所と同じ建物中にあります。どこの家庭裁判所に申立てるかですが、原則、相手方の住所地のある家庭裁判所が管轄になりますので、通常は夫婦の住民票のある家庭裁判所で行うと考えればよいでしょう。家庭裁判所事務所で夫婦関係調整の申立書を入手するとき、事務職員が準備するものを説明してくれます。

 ○夫婦と(子がいる場合・以下同じ)記載されている戸籍謄本 1通
 ○夫婦と子が記載されている住民票謄本 1通
 ○費用=郵便切手約800円分を買って持参します。収入印紙1200円
 ○その他、特別な鑑定や調査を行う必要があるときは交通費等が必要になりますかこれは申立時には金額はわかりません。


5.家庭裁判所事務所内の接客カウンターや待合室で早速申立書に記載を始める人もいますが、これはやめて自宅や実家などで慎重に考えながら記載したほうが賢明です。 この夫婦関係調整申立書には、子どもがいる場合には、子の生年月日、?未成年の子の親権者 ?未成年の子の毎月養育費一人当たりの金額 ?財産分与の金額 ?慰謝料の金額を書き込むことになっています。 さらに、前記の添付書類として、財産分与があるときは※不動産登記事項証明書及び、この不動産の固定資産評価証明書(市役所税務課より入手)。 ?年金分割を請求する場合に「年金分割のための情報通知書」(これは相手方のものです、社会保険事務所から入手します。労働基準監督署と合同の建物に所在していることが多いです)。

6.「申立ての動機」(離婚原因)欄は、1性格が合わないなど、14項目から選択するようになっており、複数の事項を選んでも構いません。これはすぐに決定できることだと思います。その他、注意事項として、相手方が出頭しない可能性が高いとか、暴力癖があるとか、相手方の事情を記入します。

申し立ての動機夫の申し立て 妻の申し立て 
性格が合わない3,4936,470
異性関係1,2614,495
暴力を振るう1673,519
酒を飲みすぎる911,338
性的不満574853
浪費する7212,466
異常性格603996
病気174217
精神的な虐待5102,567
家庭を捨てて省みない 5642,572
家族親族と折合が悪い 1,1171,703
同居に応じない643532
生活費を渡さない492,455
その他104179
不詳8189


妻の申立ての動機の中で1,000件を超えている動機は、離婚関係の出版物や新聞、雑誌等の悩み事相談に常に取り上げられている項目であり、男性諸氏はこの点を大いに反省すれば、夫婦関係の修復は可能であることを知るべきです。
 次に「申立ての実情」の書き込みは重要です。この書き込み欄はわずか7行しかありません。中には7行に書き込まなければならないと考えて簡素に書き込む人がいますが、調停はこの「申立ての実情」を中心に展開していきます。
結婚してから、夫婦関係が破綻して貴方が離婚を決意するまでの実態を7行に書き込むことができますか?相手方の不貞が原因で相手方がそれを認めており明確な証拠もそろっている場合は可能でしょうが(いや、それでも不貞した原因は相手方が妻の役目を果たさないからだなどと、自己を弁護します)、いわば、結婚生活の歴史、そして夫婦が破綻していく過程などを書いて、調停員や裁判官が理解して申立人の味方になるような内容、文章力が必要になるのです。

私は、依頼者の婚姻生活史を丹念に聞いて、A4の用紙3〜4枚にまとめて作成し、「申立ての実情」欄は「別紙に記載」として空白にして、別紙を調停申立書にホチキスで止めて、他の戸籍謄本などと一緒に提出するようにしています。

その他、必要に応じて、申立人の主張を裏付ける資料を添付します。
※離婚原因が不貞であれば、その証拠写真や探偵社の報告書が有効です。また、不貞相手とのメールのやり取りが証拠として提出できます。
※相手方から暴力を受けた場合には診断書を用意します。
※財産分与の関係では、相手方名義の預貯金の通帳等の写しを提出しますがこれはなかなか難しいですね。

7.相手方(夫)は申立人(妻)の申立書の内容を事前に調べられます。
夫婦関係調整調停事件は、申立人が作成提出した申立書は相手方には送達されません。ですから、夫は、妻が何を根拠に調停を申立てたのかわかりませんが、相手方は家庭裁判所において、閲覧請求に基づいて閲覧できますので、調停日の事前に相手方に知られたくないもの(例えば、不貞に関する証拠写真やメールの写し、相手方の預貯金の写しなど)は、調停当日に持参したほうがよいと思われます。証拠写真やメールなどを事前に相手方が閲覧した場合に、その内容によって相手方は反論する作戦を立てるでしょう。
余談ですが、民事訴訟は訴状が被告に届きますので原告の訴える内容は把握できるのですが、弁護士さんは添付書類や証拠については具体的に記載や提出せず、「必要に応じて随時提出する」、と訴状に記載する部分が多々あります。

8.離婚調停の成立・不成立
調停の話し合いで、子どもの親権者、養育費の額、財産分与や慰謝料などの取り決めについて双方が合意すれば調停離婚が成立します。
※ 調停が不成立の時は?当事者の一方が調停にどうしても出廷しない場合や、何度話し合っても、種々の条件が合意に達することができないと裁判所が判断した場合、調停は不成立となり終了します。

※ また、申立てを取り下げることにより調停が終了する場合があります。 調停期間中に夫婦仲が戻ったとか、調停離婚と戸籍に記載されることを嫌い協議離婚にしたい場合などです。家庭裁判所に調停の取下げ書を提出するだけでよく、相手方の同意がなくともかまいませんし、取下げ理由も不要です。調停が不成立で終わったときは、現状のまま婚姻関係は継続していますので、再度いずれかが離婚を求める場合は家庭裁判所に離婚訴訟を起こして決着するほかありません。

余談ですが、何回調停を申立てことも可能ですが神経をすり減らす離婚問題に何度も調停を申立てる暇人はいないと思います。離婚訴訟になっても、いずれかが譲歩して和解が成立することがあるので、あまり深刻に考えることもありません。

※ なお、申立人か相手方に弁護士が同伴してる場合はたった1回の調停で不成立にする場合があります(弁護士の申出による)。弁護士は最初から離婚訴訟で決着をつけることが目的ですから、だらだらと不毛な離婚条件のすり合せなど行っている時間がもったいないのです。「調停前置主義」といって、裁判離婚の場合はいきなり離婚訴訟を起こすことができなく、必ず訴訟の前に離婚調停を行って「離婚調停不成立」の証明を離婚の訴状に添付しなければならないからです。

9.調停で合意した支払いが守られないとき
苦労して日時を費やして、種々の条件が合意し離婚が成立して喜びの日々に浸るのもわずか数か月で終わることがあります。割合を調べていませんが調停で決めた金銭の支払いを履行している相手方は多分50パーセントに満たないと思います。

調停後に職を失った相手方などは仕方ないとしても、子の養育費などの支払いの実践率が悪い元夫の職業としては、職業を転々と変える人、自営業の人、法人ではなく個人経営の会社に勤務している人などは、調停が終了してから3か月〜1年くらいで支払いをしてくれなくなった、という苦情をよく耳にします。

家庭裁判所に相談して、「履行勧告」や「履行命令」を相手方に通告してもらうのですがこれらは強制力はありません。

10.相手方・被告(元の夫)が公務員や中小企業・大企業勤務なら安心で、債務者(元夫)が自己名義の不動産を所持していたり、サラリーマンの場合は前記、調停調書や確定判決に基づいて強制執行、財産の差押え、給料の差押えができます。

11.婚姻費用分担調停
これまで、離婚調停について書いてきましたが、同居しながら離婚調停する夫婦も多少はいますが一般的に夫婦は別居しており、相手方から生活費を受け取っていない、または満足に受け取っていないのが実情です。

この場合は、離婚調停とは別個に、婚姻費用分担調停を申立てる必要があります。この分担調停の申立ては離婚調停に付帯して申立てることができませんので、婚姻費用分担申立ての際に、離婚調停事件の事件番号を分担調停申立ての際に記入すれば、家庭裁判所の同一部に配属されることになるそうです。

12.意地悪な裁判官、調停員もいることを承知しておくこと
筆者のところへ来て、離婚調停・裁判離婚中に「馬鹿にされた」「差別された」と、不満を爆発させる妻たちがずいぶん多くいます。中には泣きながら悔しがる人もいます。
※筆者の手元に(古い記事ですが)、「サンデー毎日」2002.5.26
に調停員、民事裁判官、弁護士の裁判や調停での差別発言集の記事がありますので、私が相談者から直接聞いた話と合わせて記載します。
※例 調=家事調停員  裁=民事裁判官  弁=弁護士  私=筆者
 調(仕事なんかしているから、これくらいのことで離婚なんて言い出すんだ)
 裁(ご主人は公務員なのだから、そのような暴力をするはずがない)
 弁(浮気ぐらいで離婚を言い出すのは我慢が足りない)
 調(夫の暴力の原因は、あんたが口で言っても聞かんからやろう)
 調(妻は夫の暴力に対しても、それを起こさせないようにする責任がある)
 調(嫁の分際で夜遅く帰宅するなんて・・・)
 調(仕事を持っている女性の配偶者は大変だ。専業主婦であれば夫は随分楽ができる)
 裁(「和解に応じない当事者に」しぶといおんなやな)
 裁(女性の人は家計簿をつけるなどしてください)
 調(朝早く起きて夫の朝食を作らない、家事を怠っている)
 調(夫が妻に暴力を振るうのは当然なので、我慢しなさい)
 調(「妻の家事分担の主張に対して」それはあんたの仕事でしょう)
 調(女は男に従え)
 裁(女性は感情的ですから) 
 調(女は遺産を継がなくていい) 
 調(「夫からのセックスの強要に対し)妻なので仕方ない
 ※私が調停に出廷した妻たちから聞かされる一番多い訴えとして(「夫のセックス要求を断った妻に対して、調停員たちは「動物たちだって春と秋二回の交尾がある。男は1年365日24時間いつでもセックス願望があるのに、それを断ったら夫が怒るのは当たり前ですよ)

13.まとめ
上述した調停員、裁判官が合議するのです。もちろん大半の裁判官、調停員は善良です。しかし、裁判官、調停員、弁護士も人の子です。申立人か相手方のいずれかに味方するような言動があることを多々聞くことがあります。そこで私は調停離婚・裁判離婚に出廷する申立人・原告(妻)に忠告したいです。

当日の服装は普段着すがたでも結構ですが、
清潔な色のスカート/シャツ上着姿。
又は清楚な色の事務服系の上下スーツ姿と靴。
ジーンズ姿やサンダル履きは厳禁
です。

廷内では、落ち着いてはっきりと丁寧な言葉づかい、落ち着いた言動を心がける。ヒステリックや投げやり、不貞腐れ、ガキ言葉などは厳禁です。 裁判官・調停員は原告・被告の服装・言動をしっかり観察しています。とにかく、好印象を与えることを心がけるべきです。

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