養育費の問題も離婚に際して難しい問題とされています。
養育費の額に法的に決められた額はありません。
養育費の支払い義務は「生活保持義務」といわれ、離婚する際、夫婦の間に「未成熟子」(未成年者の概念とは必ずしも一致しません)がいる場合、その子が経済的に自立した社会人として成長するまでに要するすべての費用、通常の衣食住の費用、教育費、医療費等を言います。
教育費は保育園、幼稚園、小学・中学・高校・大学などの授業料、入学金、クラブ活動費用をいいますが家庭教師や学習塾の費用まで含まれるかは、父母の学歴、資産、収入、社会的地位など生活レベルにふさわしい範囲と金額が個別的に判断されます。ピアノのレッスン代や、自動車教習所の費用は気養育に該当する費用に該当しないとされています。
その他、次のことなどを勘案して養育費を協議します。
1 離婚する夫婦は、共稼ぎの給与所得者か自営業者かその所得額は
いくらあるのか
2 未成熟子の人数
3 一括前払いは許されるか
4 定期払いにするか
5 定期支払いにした場合、将来の増額や減額が許されるか
6 支払いの終期は子が満20歳までとするか、専門学校大学卒業まで
の年齢とするか
等、離婚する夫婦の事情は百様であり、一概に子一人について養育費毎月何万円と決めることはできませんが、協議離婚の場合は夫婦間で決めることが基本です。しかし、養育費の支払いは長期間に及ぶことでありその間に支払う側、多くの場合は父親ですが、父親が失業や病気になった場合、再婚等理由で支払いが滞ることが多々あります。
その危険を避けるため、近年は夫婦間で「離婚協議書」を作成してそれを公証役場で「離婚給付公正証書」を作成したり、家庭裁判所において、「調停離婚」を申立て、調停で養育費を決めることが多くなりました。
ただし、離婚給付公正証書の作成にしても、調停離婚にしても、子の養育費を決めるのは夫婦の当事者であることには変わりありません。
調停離婚の場合は、裁判離婚に準じて裁判官が研究・作成した「養育費算定表」を基本にして話し合いが行われているようです。
このコーナーは「養育費請求書(案)としていますか、前述したように離婚する夫婦の態様がすべて異なるため、実務として請求書(案)の作成はできませんので、
(司法統計平成16年度、「離婚」の調停成立又は、24条審判事件のうち母を監護者と定めた未成年の子ありの件数に基づいた支払額)を参考資料として掲載します。
夫から妻への養育費の支払い額
(子どもの人数別)
(子ども1人の場合の月額 総数 7,561人)
1万円以下 | 380人 | 5.0% |
2万円以下 | 1,132人 | 15.0% |
4万円以下 | 3,817人 | 50.5% |
6万円以下 | 1,645人 | 21.7% |
8万円以下 | 290人 | 3.8% |
10万円以下 | 192人 | 2.5% |
10万円超 | 108人 | 1.4% |
(子ども2人の場合の月額 総数 5,933人・額不定3人)
1万円以下 | 290人 | 4.9% |
2万円以下 | 562人 | 9.5% |
4万円以下 | 1,881人 | 31.7% |
6万円以下 | 1,831人 | 30.9% |
8万円以下 | 655人 | 11.0% |
10万円以下 | 456人 | 7.7% |
10万円超 | 255人 | 4.3% |
(子ども3人の場合の月額 総数 1,306人・額不定1人)
1万円以下 | 58人 | 4.4% |
2万円以下 | 113人 | 8.7% |
4万円以下 | 291人 | 22.3% |
6万円以下 | 340人 | 26.0% |
8万円以下 | 119人 | 9.1% |
10万円以下 | 203人 | 15.5% |
10万円超 | 181人 | 13.9% |
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