離婚、浮気の探偵調査 水戸興信所>婚姻費用(生活費)請求書(案)作成

■婚姻費用(生活費)請求書(案)

婚姻費用とは通常夫婦が共同生活をしている場合、その生活を支える維持費のことです。
配偶者の収入、財産に応じた生活水準が必要とする生活費・交際費・医療費などの日常的な支出や、配偶者間の子の養育費・学費・出産費等を含む婚姻から生じる費用のことをいいます。
婚姻費用は夫婦間で分担すべきものとされています。これは、婚姻の当然の効果として、同居・協力・扶助義務(民法752条)で規定されています。協力して扶助するとは、精神的・肉体的・経済的に協力して、円満な共同生活をすることです。
夫婦が別居に至った場合も、婚姻生活は継続しているので各自の生活費や子どもの養育費は婚姻費用として分担することになります。

ですから、実際に婚姻費用の分担請求が問題になるのは、主に別居状態になった場合です。
婚姻費用の請求問題は、基本的に婚姻費用の分担協議(話し合い)で決めるのですが、これは基準がなく永年の課題でした。
婚姻費用・養育費等に関して、法律的な画一的基準はありませんので、離婚の協議が整わず、調停・裁判離婚になったときに裁判官はそのケースに応じていくつかの算定法を採用していたと言われます。
最近の実務では、内部資料として(現実には公表されている)有志の裁判官により「養育費・婚姻費用の算定方式と算定表」が作成され、ほぼこの表を参考にして養育費が決められるようになりました。

さて、そこでこのホームページの婚姻費用生活費(案)の読者は、離婚協議がまとまらず、調停・離婚裁判の経過をたどる人たちと判断して、単なる婚姻費用請求書ではなく、「婚姻費用分担請求調停申立」の見本を掲載することにしました。
書類を簡素化にするため余分な部分(例えば申立人や相手方など)はすべて省略致します。


婚姻費用分担請求調停申立書


                     平成○年○月○日
〇〇家庭裁判所 御中
申立人  略
相手方  略

第1 申立ての趣旨
 相手方は、申立人に対して、婚姻費用として、毎月金〇〇円を支払うとの調停を求める。

第2 申立ての実情
1 申立人(昭和年月日生)と相手方(昭和年月日生)は、平成年月日に
  婚姻した夫婦である。申立人と相手方の間には、長男一郎
  (平成年月日生)、二男二郎(平成年月日生)がいる。
2 申立人と相手方は、婚姻後〇県〇市1丁目1番1号で、
  円満な夫婦生活を送ってきた。ところが、相手手方は、
  平成〇年頃から出張や徹夜などを理由とした外泊が増え、
  ついに平成〇年月日ころ、申立人と子供を自宅に
  置いたまま自宅に帰ってこなくなった。
  その後の調べで、相手方が田中真紀という女性の家に
  住んでいることが判明したが、相手方は自宅に帰ろうとせず、
  申立人に対し、一方的に離婚を要求してきた。
3 申立人は、幼い子供2人を養育しており、
  幼児もいて且つ、自宅近隣には働く場所もなく働きに
  出ることも困難な状況である。相手方は、平成〇年○月ころから
  全く生活費もいれなくなっており、貯金もない現在、
  申立人と子どもたちの生活は困窮の極みです。
  申立人と子どもたちの生活を維持するために要する費用は、
  少なくとも月額○○万円が必要です。
4 よって、申立人は、相手方に対し、婚姻費用として
  毎月金○○万円の支払いを求めて本調停を申立てた次第です。

証拠資料
1 相手方と田中真紀が生活している状況写真    何枚
2 相手方が出勤している状況写真         何枚

添付書類
1 申立人と相手方の戸籍謄本           1通
2 申立人の住民票謄本              1通


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