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■浮気封じのための「宣誓認証制度」

「浮気封じのための宣誓認証制度」という制度は存在しませんし、もしこのような制度があったら「浮気性の配偶者をもった」、夫、又は妻はどれほど気が休まるかしれませんね。

浮気・不倫は本人の自覚がない限り、配偶者や他人が封じ込めることはできません。しかし、「浮気をしたらきついお灸をしますよ」的な夫婦が作成した約束事を公証人が認証する「宣誓認証制度」という制度があります。 一般的にこの制度を曲解して「浮気封じの宣誓認証」と言っているものと思います。「当たらずとも遠からず」ですね。

夫婦の一方が浮気してそれが発覚した場合に、(それがもとで離婚に至らなくとも)夫婦間で騒動が起きますね。そして、これから先夫婦として生活を継続するために、(大概は夫が)妻に一札を入れます。
1 あの女とは別れます。
2 こんど浮気をしたらあなたの希望どおりの条件で離婚に応じます。
3 こんど浮気をしたら慰謝料300万円をあなたに支払います。
等の、約束事を書いて(この書類を私書証書といいます。)妻に渡すのが一般的です。

しかし、中には厳格な配偶者がいて、夫婦間の書類の約束事では納得できずに公証役場において公証人に、夫婦で作成した約束事を認証してもらう制度があります。これを「宣誓認証制度」と言います。

「もう二度と浮気はしない。離婚の慰藉料として300万円を支払う」という宣誓認証を作成しておけば、宣誓認証の内容に関することについて将来争いなった場合、公証人が認証したものですから証拠能力は強いものになります。なお、宣誓認証を受けた夫婦で作成した文書を「宣誓供述書」といいます。

宣誓認証を受けるための手順はお電話又はメール下されば、詳細を説明いたします。


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