水戸興信所>離婚と浮気Q&A>夫に対する興味や尊敬がなくなった

水戸興信所に寄せられる離婚と浮気のQ&Aを紹介しています。

[相談1]
女、33歳派遣社員です。結婚暦10年。夫に対する興味や尊敬がまったくなくなり、性生活もここ数年に数えるくらいしかありません。典型的なわがまま離婚ですが、子の親権をとって離婚さえできれば、養育費も財産分与もいらないと考えています。

[答え1]
協議離婚 夫が突然嫌いになり、婚姻の継続が失せてしまっても、貴方に好きな男性ができても当事者(夫婦間)で離婚の合意ができれば離婚はできますが、離婚届を役所に提出するさい、子の親権者を父母のどちらにするか決めなければなりません。
ご質問のように、夫婦間で「子の養育費は請求しない」と養育費不請求の合意をしても、それは夫婦間の分担に関しての合意であり、子の請求権を処分することはできないので、子からの扶養料の請求権は、子からの扶養請求には影響を与えません。

また、不請求の合意でなくても、父母間で子に不利益な低額の養育費の合意がなされた場合の合意の効力も問題になり、その内容が著しく子に不利益で子の福祉を害する結果に至るときは、子の扶養料請求権は、その合意に拘束されることなく行使できます。
また、合意後事情の変更があり、合意内容を維持することが実情に沿わず、公平に反するに至ったときは、扶養料の請求や増額ができる、とする判例があります。
養育費は、親としての子に対する責任ですから、親同士で勝手に決めたからといって、子への責任がなくなるわけではないのです。



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