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水戸興信所に寄せられる離婚と浮気のQ&Aを紹介しています。

[相談11]
不貞行為と離婚

[答え11]
(期間が短く不貞自体を婚姻原因と認められなかったケース)
性交渉の回数は、たとえ1回でも不貞に当たります。ただし、2ヶ月間性的関係にあったケースについて、期間が短く一時の気の迷いと考えられるとして不貞自体を直ちに離婚原因とは認めなかつた判例もあります。ただし、この事案については、妻子の生活を顧みない夫の態度から「婚姻を継続しがたい重大な事由があるとして、別の離婚原因による離婚が認められました。

(婚姻の継続が相当とされたケース)
夫の不貞を理由とする妻からの離婚請求について、夫婦関係の悪化の原因は経済的理由によると考えられるところ、一切の事情を考慮した上で、妻にとって夫との夫婦生活を続けるほうがより幸福であると認められ、婚姻を継続するのが相当とされています。



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