水戸興信所>離婚と浮気Q&A>不貞の立証は難しい?

水戸興信所に寄せられる離婚と浮気のQ&Aを紹介しています。

[相談12]
不貞の立証はかなり難しいと聞きましたが?

[答え12]
1.不貞による離婚を請求する場合、相手方配偶者の不貞の事実を立証しなければなりません。同棲や、子どもを作ったといった事情があれば不貞行為があったといえますが、通常不貞行為は、人目を忍んで蜜やかになされるものであるため、その存在を立証するのは困難であり、不貞行為の存在を推認させる事実を立証して裁判官の心証を我が方に有利になるよう努力することです。

2.一般的な方法としては、配偶者を尾行し、相手と連れ立ってホテルへ入り数時間後に出てきた という一連の場面を撮影して証拠化することになりますが、現実には困難です。
ですから、不貞の立証が困難と思われるケースでは、他の離婚原因も併せて主張することなどが必要になります。

3.たとえば、夫の異性との交際が不貞行為とまでは認めるには十分でないが、妻が疑惑の念を抱いているのに、その疑惑を解き信頼を回復するように誠意を尽くすようなことをまったくしなかった事案において、民法770条1項5号の「婚姻を継続しがたい重大な事由」にあたるとして離婚が認められたケースもあります。
このように、不貞行為そのものを立証できない場合でも、夫の不誠実な行動や、それにより夫婦関係が悪くなり別居に至った事情、別居期間などが考慮され「婚姻を継続しがたい重大な事由」があるとして離婚が認められることがあります。



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