水戸興信所に寄せられる離婚と浮気のQ&Aを紹介しています。
[相談13]
証拠になるので保存しておいたほうがいいものはありますか?
[答え13]
1.写真 夫婦親子が仲睦まじく生活していた写真が、性格の不一致裁判で、被告側から、仲の良かった時代の証拠として提出された。
2.調査事務所の報告書 不倫関係にある男女を尾行した調査事務所が、追跡シーンからホテルへ行き、出てくるまでの写真を撮影し、報告書を添付して原告が証拠として提出した。
3. 日記・手帳類 相手方が異性関係を記した日記や手帳は、証拠として決定的な価値があります。しかし、相手が告白したことを記したことを書いた自分の日記や手帳は、嘘が混じることがありえるので、証拠としての価値は少なくなります。
4. 手紙・メモ類 相手方の書いた手紙は証拠として価値があります。この中に異性関係が記されていれば決定的な証拠です。
5. メール これは改ざんが簡単にできるので、相手方からのメールでも、証拠としての価値は手紙やメモよりも低いです。
6. 年賀状・暑中見舞い 内容が年賀と暑中見舞いのみであれば証拠価値はありませんが、筆跡が争われた場合は本人の字であることを証明する手がかりになります。
7. 診断書 暴行障害の証明には欠かせません。とくに、DV夫との離婚には効果絶大です。
8. 陳述書 自分の言い分や親戚・友人などの証言はあらかじめ「陳述書」という形で作成しておき、裁判のとき提出します。
9. 戸籍謄本・住民票・不動産登記簿謄本・不動産評価証明書 これらの公文書の提出は調停・離婚裁判には欠かせません。
10. 録音テープ 暴言や侮辱的発言、脅迫などの肉声テープは証拠価値が大です。裁判に提出する場合は「反訳」といって文字に直し、テープと反訳文をセットにして提出します。
自己に不利な部分があっても修正せずにありのままに反訳すれば証拠価値は大きくなります。
11. スナックのマッチ箱
12. 女性の名詞
13. 不相当な贈り物
14. ワイシャツにつけられた口紅
15. 下着に付着した体液や毛
16. 携帯電話の記録