水戸興信所>離婚と浮気Q&A>性に関する離婚原因はどのような理由がありますか?

水戸興信所に寄せられる離婚と浮気のQ&Aを紹介しています。

[相談17]
性に関する離婚原因はどのような理由がありますか?

[答え17]
性交渉がないだけでは離婚理由にはなりませんが、一方がそれを不満として、精神的苦痛を与えられているような場合は、「婚姻を継続しがたい重大な事由」として離婚原因となり、慰謝料を請求することができます。

また、理由のない性交拒否は、離婚原因となります。性交渉は自然な夫婦の営みであり、夫婦の義務でもあります。ですから、長時間理由もなく性交渉を一方的に拒否し、それが原因で夫婦生活が破綻したような場合は、拒否し続けたほうに破綻させた責任があるので、離婚と慰謝料が認められます。

その他に、ポルノビデオを見ながら自慰にふける、性交不能、同性愛などが離婚原因になっています。

理由があれば拒否の責任は問われない
たとえば、夫が変態的行為をしたとか、夫の暴力により性交渉を受け入れることができなくなった、夫の不貞行為が許せないなど、相手に責任があるために性交渉を拒否した場合は、夫婦の義務違反とはなりません。

インポテンツをしりながら女性に告げずに結婚した場合は、不法行為となり慰謝料200万円が認められた例があります。


水戸興信所 離婚と浮気Q&Aに戻る

電話でのご相談


メールでのご相談



水戸興信所の運営方針


powered by ネット集客の宮川