水戸興信所>離婚と浮気Q&A>姑との折り合いが悪い場合、離婚理由になりますか?

水戸興信所に寄せられる離婚と浮気のQ&Aを紹介しています。

[相談18]
姑との折り合いが悪い場合、離婚理由になりますか?

[答え18]
裁判所の判断
・夫婦関係破綻の責任は、不和解消に努力しなかった夫の冷淡な態度に起因するものである以上、夫に慰謝料の支払い義務があり、10万円を相当とする。ただし、夫の両親と妻との不和については、世間一般によくあることで、婚姻破綻の端緒となってはいるが、どちらの側に責任があるといえないものなので、両親に対する責任は認めない。

・夫婦共同生活を破綻に導いた責任は夫とその母にあるとして、夫からの離婚請求は認めず、妻からの反訴請求を認め、妻に対する迫害の状況と精神的苦痛を考えると、慰謝料200万円が相当とした。また、妻が1年4ヶ月の間に夫ら家族の家事や家業に従事し、財産形成に寄与した労働の対価として、56万円の財産分与を認めた。

・夫の両親が、「嫁いびり」を続けたこと、また夫が積極的に妻と両親との間に立って調整を図ろうとせず、妻の元から子を連れ去ったことなどの事実から、夫とその両親に不法行為があったことを認め、夫とその両親に対し、連帯して妻へ慰謝料100万円の支払いを命じた。

水戸興信所 離婚と浮気Q&Aに戻る

電話でのご相談


メールでのご相談



水戸興信所の運営方針


powered by ネット集客の宮川