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水戸興信所に寄せられる離婚と浮気のQ&Aを紹介しています。

[相談2]
離婚の種類と手続きを教えてください。

[答え2]
■協議離婚
夫婦の話し合いで解決します(離婚届に、子がいる場合は子の親権者を父母の一方に決め、戸籍上の本籍や新しい住民票の設置場所を記入して双方の署名捺印・証人二名の署名捺印をして提出する)。離婚届書の記載事項でない、「子の養育費の支払い」「慰謝料」「財産分与」「年金分割」なども協議離婚で決めますが、口約束ではほどんとが破棄されています。せめて、離婚時の取り決め事項を整理し「離婚協議書」にまとめて夫婦の署名捺印をして保存すること。

離婚協議書の内容をより確かな、法律的に担保されるものにしたい場合には、離婚協議書を原案にして公証役場に夫婦で出頭して公正証書に作成しなおすことをすすめます。公正証書は執行力があます。離婚のさい、子の養育費の分割支払い、財産分与の分割支払い、慰謝料の分割支払いを取り決めて公正証書にしておいた場合に、債務者・元夫がこれらの支払い条項を破った場合には、簡単な手続きで元夫の給料、財産等を差押えることができます。三分間に一組が離婚している現代。その中で90%が協議で離婚しています。

■調停離婚
協議離婚が失敗した場合、次のステップは家庭裁判所へ調停申立を行います。本訴する前に必ず調停を行うことになっています。調停委員男女各一名を交えての話し合い(夫婦はお互いに顔を合わせないで、交互に調停委員と、離婚及びその条件(子どもの親権、財産分与、養育費、慰謝料など)を決める手続きです。

調停の結果双方の合意が得られれば、調停成立として調停は終了します。双方の主張した条件が「調停調書」に記載されます。各条項の一つ、例えば別れた夫が、子の養育費の支払いを実行しない場合、母親は家庭裁判所に出向いて事情を説明し裁判所から「支払い勧告」を出してもらい、それでも応じない場合は、相手の「給与の差押さえ」という強硬手段をとることができます。
前述した、「公正証書」も「調停調書」も手間隙かかる裁判離婚より簡略ですが、相手の財産に対して「差押さえ」などの法的手段をとれるので、裁判離婚と同格の意味があることを認識してください。

■審判離婚
調停は合意ができなければ不成立として終了しますが、合意がまとまらない場合でも調停不成立とせず家庭裁判所の「調停に代わる審判」により離婚が成立することがあります。しかし、この審判は相手方の異議申し立てにより失効しますので、実務上あまり利用されていないようです。
それでも、どうしても離婚したい場合は離婚訴訟によることになります。離婚訴訟は次のA3で説明します。



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