水戸興信所に寄せられる離婚と浮気のQ&Aを紹介しています。
[相談21]
性格不一致・愛情喪失と離婚原因
子育ても終わりました。夫の退職を機に、神経質でわがままな夫と離婚したいと思います。離婚は認められるでしょうか。
[答え21]
性格の不一致や愛情の喪失が原因で夫婦関係が修復不能なまでに破綻していれば、「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するとして、離婚が認められる場合があります。しかし、性格の不一致や愛情喪失も離婚原因になるとする見解もあるものの、そもそも、性格の不一致というのは多かれ少なかれすべての夫婦についてありうるものです。また、離婚訴訟を提起するに至った段階では、離婚を請求している配偶者は他配偶者に対する愛情を喪失しているのが通常です。
裁判例も、性格の不一致や愛情喪失が原因になって、どんなに努力しても夫婦関係が修復不可能なほどにまで破綻してはじめて、「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するとして離婚を認めています。