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水戸興信所に寄せられる離婚と浮気のQ&Aを紹介しています。

[相談22]
信仰の自由と離婚
妻は某宗教団体に入会し、10歳の小学生の子どもを連れて、夜の集会に参加したり、時には、学校を休ませて布教活動をしています。そのため夫婦間で争いが絶えません。子どもの教育上も悪いので離婚したいのですが、認められるでしょうか。

[答え22]
妻の宗教活動が節度を越え、夫婦の協力義務に違反したり、子どもの教育上も支障がある場合には、「婚姻を継続し難い重大な事由」として離婚は認められるでしょう。ただし、親権に関しては、子どもが幼い場合や、夫婦の別居後に子どもが妻と同居している現状がある場合は、一般に妻が親権者として指定されることが多く、妻の宗教活動が原因となって離婚に至ったケースでも妻を親権者と指定した事例がありますので、注意を要します。

●裁判所において夫婦間で宗教の当否が争われた事案
離婚の請求が認容されたケース
1. 配偶者の一方が離婚を望んでいるものの他方が反対していた事例では、妻の宗教活動が夫婦間の協力扶助義務に背馳し、その限度を超えるものであって夫や家庭よりも宗教活動を最優先させようとするのに対し、夫が妻の信仰対象を嫌悪する等の状況があることから、もはや夫婦関係は破綻しているなどと判断されたケースがあります。また、別居期間や、夫婦間でのいさかいの期間なども考慮されます。
2. 配偶者の双方が離婚を望んだ事例では、宗教観の相違を夫婦双方が認め、双方からの離婚の請求がなされ、又は被告も離婚に応じる決意をしたことから、裁判所は、「婚姻を継続し難い重大な事由」があるとして、離婚の容認が比較的容易にできたと思われます。

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