水戸興信所に寄せられる離婚と浮気のQ&Aを紹介しています。
[相談25]
離婚する場合には必ず慰謝料をもらえますか。また、慰謝料の額はどのように決められるのですか。
[答え25]
離婚に伴う慰謝料が請求できる場合
離婚に伴う慰謝料とは、離婚によって被る精神的苦痛を慰謝する金銭的賠償ですから、慰謝料請求が認められるためには、相手に不貞行為、暴力行為、虐待行為などの有責行為がなければなりません。単なる性格の不一致で離婚する場合には、慰謝料請求権は発生しません。
また、例えば夫婦関係が既に破綻してしまった後で、相手方が異性と関係を持ったとしても離婚との因果関係がないので、そのような関係を持ったことに対する慰謝料請求権は発生しません。
● 慰謝料額の基準
慰謝料を算定する際に考慮すべき事項として
- 1.離婚の有責性の程度
- 2.背信性
- 3.精神的苦痛の程度
- 4.婚姻期間
- 5.当事者の社会的地位
- 6.支払能力
- 7.未成熟子の存在
- 8.離婚後の要扶養
などをあげています。