水戸興信所に寄せられる離婚と浮気のQ&Aを紹介しています。
[相談26]
夫の不倫により夫婦関係が破綻したため、離婚しようと考えています。夫とともに、或いは別個に、不倫相手に対して慰謝料を請求することができますか。
[答え26]
夫が不倫したことによって離婚を余儀なくされたのですから、あなたは、夫と不倫の相手方二人によって精神的に傷つけられたことになります。この場合、夫と不倫の相手につき共同不法行為が成立し、二人はあなたに対し連帯して損害を賠償する義務頬います。あなたは、夫のみならず不倫の相手に対しても慰謝料を請求することができます。
ただし、例えば、夫が相手の女性に対して関係をしつこく迫ったなどの特別な事情がある場合、相手の女性に対する慰謝料請求は認められず、或いは認められたとしても非常に低い金額になることがあります。
不倫相手に対する慰謝料請求は、通常、内容証明郵便で請求することが一般的ですが、夫とともに不倫の相手に対しても慰謝料を請求する場合は、夫に対する離婚及び慰謝料を請求する調停と併せて、不倫の相手に対して慰謝料を請求する調停を家庭裁判所に起こします。