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水戸興信所に寄せられる離婚と浮気のQ&Aを紹介しています。

[相談27]
親権とは何か。

[答え27]
民法で、「父母が協議上の離婚をするときはその協議でその一方を親権者と定めなければならない」と定めており、離婚届に際しては親権者が定めていなければ受理されません。

親権の内容
(1)身上監護権 「子は、親権を行うものが指定した場所に、その居所を定めなければならない」と規定しています。
(2)懲戒権 「親権を行う者は、必要な範囲で自らその子を懲戒し、又は家庭裁判所の許可を得て、これを懲戒場に入れることができる。」と規定していますが、現在懲戒場に相当する施設は存在しません。
(3)職業許可権 未成年者が職業につくかどうかは、当人の身上にも財産上にも影響が大きいことから親権者の許可を要することにしました。
(4)その他の身分上の行為

親権者は、子どもの身分上の行為、15歳未満の子の氏の変更、その養子縁組又は離縁の代諾・離縁の訴え・相続の承認・放棄などを子に代わって担当します。

財産管理
「親権を行う者は、子の財産を管理する」と定めており、親権者が子の財産を包括的に掌握して管理するものとしています。



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