水戸興信所に寄せられる離婚と浮気のQ&Aを紹介しています。
[相談29]
親権と監護権の分離
現在、離婚を考えていますが、夫は、3歳の長男を私が育てることを認めるが、親権は渡さないといっています。私が監護して、親権は夫が持つというということができるのでしょうか。
[答え29]
親権と監護権を別々の親に分属させることは不可能ではありません。ただし、子の福祉の観点から分離させることが相当でない場合もあるので、分属させることに何らかの積極的な必要性が認められる場合に限定されるものと考えます。
● 分属の必要のある場合
監護権者の権限の範囲は、身上を監護する権利、教育権、居所指定権、職業許可権、懲戒権が含まれます。
● 監護権なき親権
財産権の管理、その財産に関する行為について子を代表する権利、15歳未満の子の養子縁組や、氏の変更などの身分行為についての法定代理権、監護者に対する助言、指導、子への面接、経済的援助など
● 親権と監護権との分離手続き
離婚の際に未成年者の子の親権者と監護者を分ける手続きは、父母間の協議で決めることができます。これが不可能のときは家庭裁判所が定めることになります。