水戸興信所>離婚と浮気Q&A>夫が絶対離婚しないと言っている

水戸興信所に寄せられる離婚と浮気のQ&Aを紹介しています。

[相談3]
夫は絶対離婚しないと言っています。どういう場合に離婚裁判できるのですか?

[答え3]
いきなり離婚訴訟はできません。事前に調停や審判離婚が不成立になっていることが前提です。裁判離婚は離婚に応じない相手方に対して判決により強制的に離婚させる強力な手続きですから、次に掲げる「離婚原因」が必要です。

1号 不貞行為
配偶者以外のものと性的関係を持つことです。つまり、不倫・浮気です。裁判でいう不貞行為とはその不貞が「婚姻関係を破綻させたかどうか」が焦点になります。家族や妻を大切にする気持ちもあるし、十分反省しているといった場合は婚姻関係を破綻させたとはみなされません。裁判離婚の原因として認められる不貞とは、ある程度継続的で肉体関係を伴う男女関係をいいます。

2号 悪意の遺棄
家族遺棄、保護義務違反。生活費を入れないとか家族を顧みず長期間の別居をするなど。民法では、夫婦は「同居し」「互いに協力し扶助し」なければならない、と法律上の義務を定めています。愛人のもとに入りびたりとか、姑との折り合いが悪く実家に帰ったままなどは、夫婦の義務を放棄している行為です。

3号 3年以上生死が分からない場合
夫或いは妻が、ある日突然家を出たきり音信が途絶えたとか、出稼ぎに行く、旅行してくると言って家を出たきり行方もわからない、といった場合は、最後に姿を見た日、又は最後の音信(手紙、電話)から三年経過した時点から離婚の原因として認められます。
三年以上生死不明のときは、当然、協議離婚や調停離婚はできませんから、調停を経なくてもすぐに離婚の訴を起こすことができます。このときは、警察への捜索願など「ありとあらゆる手を尽くして探したが見つからなかった」ということを示す証拠資料が必要です。
三年以上の生死不明による離婚の判決が確定した後、当人が姿を現しても判決が取り消されたり無効になることはありません。

4号 強度の精神病にかかり回復の見込みがないとき
強度というのは、夫婦として結婚生活の本質的な義務が果たせないほどの状態をいい、例えば早発性痴呆、麻痺性痴呆、躁うつ病、偏執病、初老期精神病などの高度な精神病は認められますが、アルコール中毒、薬物劇物中毒、ヒステリー、ノイローゼなどはあてはまりません。

5号 婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき
夫婦関係が修復不可能なまでに破綻し、婚姻を継続させることができない状態をいい、
・性格の不一致
・性の不一致 性交不能・性交拒否・同性愛
・配偶者の親族との不和
・その他 宗教活動にのめり込み、夫婦の協力義務まで怠っているような場合。
・虐待・暴力・侮辱・性的暴力などDVの事案。怠け者・勤労意欲の欠如・多額の借金など
・生活能力の欠如。愛情の喪失・価値観の相違・思いやりのなさ
などさまざまなものがあります。



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