水戸興信所に寄せられる離婚と浮気のQ&Aを紹介しています。
[相談30]
面接交渉についての法的性質とは?
妻と別居し離婚調停中です。離婚すること自体、財産分与・慰謝料の額8歳の女児の親権者を妻とすることについては合意ができましたが、妻が「当面、あなたを娘に合わせることは認めたくない」といって譲りません。
面接交渉に関する合意ができないだけで、離婚調停は不成立となって離婚訴訟をせざるを得ないのでしょうか。また、私は、娘に合わせてもらえなら、妻に養育費を支払う気にもなれないのですが、そのような考えは認められるでしょうか。
[答え30]
親と未成年子の面接交渉は、「子の監護による処分」として、家庭裁判所が「審判」を行う事項とされていますから、離婚訴訟を起こしても「判決」で娘さんとの面接交渉をさせるよう、奥さんに命じてもらうことはできません。
従って、娘さんの親権者、財産分与、慰謝料の額についてだけ取り決めたうえでまず離婚を成立させ、離婚後の紛争についての調停又は審判を申立てて、娘さんとの面接交渉を求めるのがよいと思います。
面接交渉権とは、「離婚後、親権者もしくは監護権者とならなかった親がその未成年子と面会、交渉する権利」のことをいいます。しかし、それが未成年子の福祉又は利益を害するときには制限を受けることは多くの裁判例が認めるところです。
なお、「子どもとの面会ができないなら、養育費を支払わなくともよい」ということにはなりません。このような考えに固執すると、養育費を払わないような無責任な親として、あなたとの面接交渉が娘さんの福祉、利益を害するとの判断材料にもなりかねませんので、調停での取決め又は審判で面接交渉ができるようになるまでの間も、養育費は必ず支払っていくことが望ましいです。