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水戸興信所に寄せられる離婚と浮気のQ&Aを紹介しています。

[相談32]
DVを理由とする面接交渉の制限はありますか
私は、前夫のドメステックバイオレンスが原因で離婚し、4歳になる娘の親権者となって引き取りました。前夫は、執拗に娘との面接交渉を求めて、私の住まいに押しかけてきます。結婚中、前夫は娘に暴力を振るったことはありませんが、私は、前夫が娘に会いに来ることや、娘を前夫に合わせに連れて行くことを考えただけで、従前前夫から受けた暴力の数々を思い出して足がすくんでしまいます。前夫からの面接交渉の要求をきっぱり拒絶する方法はありますか。

[答え32]
あなたが申立人になって娘さんの前夫と娘さんとの面接交渉を禁ずることを命ずる審判を、家庭裁判所に申立てることができます。

また、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」(ドメスティックバイオレンス防止法)に基づいて、命令の効力が生じた日から6カ月間、あなたと娘さんの住居においてあなたや娘さんの身辺につまきとったり、娘さんの住居・就学先その他通常所在する場所の付近を徘徊することを禁じる命令を地方裁判所に申立てる方法もあります。



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