水戸興信所に寄せられる離婚と浮気のQ&Aを紹介しています。
[相談34]
養育費の支払い義務
私と夫は、私が8歳の娘の親権者となって離婚にほぼ合意しています。協議離婚の場合、子どもの養育費の取決めはどうすればいいのでしょうか。また、養育費は子どもが何歳になるまで支払ってもらえるのでしょうか。
[答え34]
養育費の取決めについて公証役場で「約束を守らない場合は強制執行をしてもかまいません」という文言をつけた公正証書を作成しておけば、支払いが滞った場合に、裁判しなくても、支払い義務者の給料を差押えるなどの強制執行が可能となるので養育費の支払い確保には有効な手段です。
養育費の取決めは、以前は子どもが高校を卒業する「18歳になるまで」とするのが主流でしたが、最近は高校を卒業後、四年制大学や短大、専門学校に進学を希望する子の割合が高くなっており、これらの子の養育請求に対して親は扶養義務を負担するのかが問題になります。
判例も父親が医師である場合、父が小学教員である場合などでいずれも大学卒行事までの扶養料の支払い義務を認めています。
夫婦間で協議が整わないときは、家庭裁判所に調停を申立てることになります。離婚の合意はできていて、養育費についてだけ折り合いがつかない場合でも調停を申立てることができます。