水戸興信所>離婚と浮気Q&A>養育費の途中変更・さかのぼっての請求について

水戸興信所に寄せられる離婚と浮気のQ&Aを紹介しています。

[相談35]
私は養育費の取決めをしないまま2人の子の親権者となって離婚しました。離婚後に私は病気がちになり、パートの収入も減少し生活が苦しくなったので夫に養育費を請求したいと思いますができるでしょうか。また、その場合、過去の養育費もさかのぼって請求できるでしょうか。

[答え35]
養育費の支払い義務は親権の有無や子との同居の有無に関係なく、子の母であり父であるという身分関係そのものに基づいて発生する義務ですので、離婚後においても子の父である元夫に対して養育費の分担請求をすることができます。

養育費の分担について元の夫と協議ができないときは、元夫の住所地を管轄する家庭裁判所に養育費支払いの調停を申立てることができます。

また、養育費は過去の分を含めて請求できますが、いつの時点からの養育費を請求できるのか(始期)、また、過去の養育費の全額について分担を請求できるのかについて問題があります。しかし、裁判所では、父母双方の資産、収入、生活状態、子の年齢や数など一切の事情を考慮して父母の分担を決め、その割合に応じた具体的分担額の支払いを決めてくれます。

したがって、あなたが過去において負担してきた養育費や養育費捻出のためにした借金等についても、申立後の調停や審判の時点で、一切の諸事情として考慮したうえ、夫に請求できる金額及び今後の養育費の分担額を決めてもらえます。



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