水戸興信所に寄せられる離婚と浮気のQ&Aを紹介しています。
[相談37]
養育費の請求権の放棄
私は離婚に際し、養育費を請求しないことを条件に子どもの親権者となることに同意してもらいました。しかし、現在、私は生活が苦しいので夫にも養育費を負担してほしいと考えております。改めて、元の夫に養育費を請求することができるでしょうか。
[答え37]
請求できます。養育費は子どものための生活費であり、親は子どもが精神的、経済的に自立して社会人として生活できるように扶養する義務があります。
子どもは扶養権利者として親に扶養を請求する権利があり、この子どもの扶養請求権を扶養義務者である親が勝手に放棄することは許されません。教育費の分担について父母間に合意がある場合でも、合意の妥当性について検討し、
1.その内容が著しく子に不利益で子の福祉を害する結果に至るときは、子の扶養請求権はその合意に拘束されることなく行使でき、また、
2.合意後、事情の変更があり合意内容を維持することが実情に沿わず、公平に反するに至ったときは、扶養料の請求や増額の請求ができる
との審判が出されました。