水戸興信所>離婚と浮気Q&A>再婚時に前夫からの養育費はどうなりますか

水戸興信所に寄せられる離婚と浮気のQ&Aを紹介しています。

[相談38]
再婚に伴う養育費負担義務
私は二人の子どもの親権者となり離婚しましたが、今、再婚を考えています。私が再婚したら、前夫の養育費支払い義務はなくなるのでしょうか。

[答え38]
当然になくなるわけではありませんが2人のお子さんが再婚相手と養子縁組した場合は、前夫の扶養義務は再婚相手である義父の扶養義務に劣後することになりますので、前夫が養育費の減額を請求すれば認められる可能性は高くなります。

子どもを連れて親が再婚しても再婚相手と連れ子との間には当然には親子関係は発生しません。再婚相手と連れ子が養子縁組して初めて法律上の親子関係が発生します。養子縁組により子は養親の嫡出子としての身分を取得するので、養親が未成年の養子に対して扶養義務を負うのは当然ですが、それにより実親の扶養義務が当然になくなるのではありません。

ただし、通常再婚により子は養親と共同生活しながら扶養されることになるので、子どもに対する関係では法律上は養親と実親はともに扶養義務者ではあっても、その順位は養親が一次的、実親は二次的な義務者になると解されています。

一方、再婚相手があなたのお子さんたちと養子縁組をしない場合は、前夫がお子さんたちに対して第一次的な扶養義務を負うことには変わりありません。しかし、その場合でも、再婚相手がお子さんたちの養育費を含め、新しい家族の生活費全般を負担するようになった場合には、養育費を取り決めた離婚時に予測し得なかった個人的、社会的事情の変更があるとして前夫の養育費減額請求が認められる可能性があります。



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