水戸興信所>離婚と浮気Q&A>夫が家を出ていきました。生活費の請求はできますか

水戸興信所に寄せられる離婚と浮気のQ&Aを紹介しています。

[相談39]
夫は、三ヶ月前、自分の荷物をまとめて家を出て行ってしまいました。別居後もマンションのローンだけは夫の口座から引き落とされていますが、生活費は払ってくれません。私は契約社員として働いていますが、私の収入だけでは二人の子どもを育てていくことはできませんし、私の方では夫と離婚する気はありません。夫に生活費を支払うよう請求することはできるでしょうか。

[答え39]
夫婦の婚姻期間中は、婚姻家庭がその資産・収入・社会的地位窓に応じた通常の社会生活を維持するために必要な費用を夫婦が互いに分担するものとされています。別居していても婚姻関係は継続しているのですから、あなたは夫に婚姻費用の分担を請求することができます。

婚姻費用の額、支払方法は、まず夫婦の話し合いで決めます。お互いの収入や財産、子どもにかかる養育費の額などを考慮して協議します。

協議ができないとき、又は協議が整わないときは、夫の住所地を管轄する家庭裁判所に婚姻費用分担の調停を申立てることができます。

婚姻費用の支払いを確保するための手段は、養育費の場合とほぼ同様です。審判・調停調書、公正証書など強制執行力のある書面によって婚姻費用の分担が決められている場合には、支払いが滞った場合でも、その債務名義(調停調書・公正証書等)に基づいて地方裁判所に強制執行を申立てることができます。

差押える財産が給料、賃料債権など「継続的給付に係る債権」であれば、支払期限が到来していない将来部分についても一括して強制執行することができます。



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