水戸興信所に寄せられる離婚と浮気のQ&Aを紹介しています。
[相談5]
妻の浮気がもとで、家庭は破綻しました。妻の浮気相手に慰謝料を請求したい。
[答え5]
(最高裁判所の判例・昭和54年3月30日)
「夫婦の一方の配偶者と肉体関係を持った第三者は、故意・過失がある限り、右配偶者を誘惑するなどして肉体関係を持つに至らせたかどうか、両名の関係が自然の愛情によって生じたかどうかにかかわらず、他方の配偶者の夫又は妻としての権利を侵害し、その行為は違法性を帯び、右他方の配偶者の被った精神上の苦痛を慰謝すべき義務がある」
との判例があり、貴方は妻の浮気相手に当然に慰謝料を請求することができます。
ただし、すでに婚姻関係が破綻している夫婦の一方と肉体関係を持った場合は、不法行為にはなりません。浮気のせいで夫婦がだめになったのか、夫婦が破綻したから妻(夫)に新しい恋人ができたのか。この二つはまったく違うので注意を要します。