水戸興信所>離婚と浮気Q&A>過去の生活費の請求は出来る?

水戸興信所に寄せられる離婚と浮気のQ&Aを紹介しています。

[相談6]
現在、小学前の子を連れて夫とは別居状態です。夫は「お前が勝手に出て行ったのだから」といって、生活費をぜんぜん入れてくれません。離婚するとき過去の生活費も請求できますか?

[答え6]
・夫に断りなく別居に踏み切ったことは何ら不利益にはなりません。
・離婚前であれば婚姻費用の分担を請求することができます。
・また、離婚と同時または、離婚後にも、過去の婚姻費用の未払い分(あなたが過去に負担した分の生活費)の清算としてその請求をすることができます。
・現実的には、家庭裁判所に「婚姻費用分担の請求」又は「婚姻費用請求の審判」を申立てます。

そして、実務としては、「夫婦関係調整(離婚)の申立」と平行して(同時に)、「婚姻費用分担の調停」が行われます。
※離婚調停と、婚姻費用(生活費)の請求は別々に申立てることになっているので注意してください。



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