水戸興信所に寄せられる離婚と浮気のQ&Aを紹介しています。
[相談7]
離婚時に、子どもの親権についてもめています。家庭裁判所の手続きを利用した場合、親権者はどんな基準で決まるのでしょうか?
[答え7]
夫婦の協議が調わないときは、家庭裁判所が協議に代わる審判をすることができるとされています。
また、裁判離婚や審判離婚では裁判所が親権者を決定することとされています。判所の手続きを利用した場合、親権者は以下のような諸事情を総合考慮して決定されます。
※父母側の事情として
監護能力、心身の健康、性格、経済力、居住条件、教育環境、子に対する愛情の度合い、従来の監護状況、親族等監護補助者の有無、監護補助者に任せきりにしていないか、奪取の違法性、面接交渉の許容性などが考慮されます。
※子の側の事情としては
年齢、性別、心身の発育状況、従来の環境への適応状況、環境の変化への適応性、兄弟姉妹の関係、子の意思、父母及び親族との結びつきなどが考慮されます。