水戸興信所に寄せられる離婚と浮気のQ&Aを紹介しています。
[相談8]
妻子と別居しています。妻は私を子どもと合わせようとしません。子どもと会える方法はないでしょうか。
[答え8]
非親権者や非監護者(別居親)が子と会ったり、手紙や電話で交流することを「面接交渉」といいます。最高裁は、「婚姻関係が破綻して父母が別居状態にある場合」でも、子と同居していない親が子と面接交渉することは、「子の監護の一内容」といえ、「別居状態にある父母の間で面接交渉につき協議が調わないとき、又は協議することができないときは、家庭裁判所は面接交渉について必要な処分を命ずることができる」として、家庭裁判所が面接交渉を命ずることができるとしています。先ずは、別居中の妻を相手にして、家庭裁判所に面接交渉に関する調停を申立ててみてください。