水戸興信所に寄せられる離婚と浮気のQ&Aを紹介しています。
[相談9]
結婚10年になります。夫は若い愛人をつくり同棲をはじめて5年になります。夫はその愛人と結婚したいため私に離婚を要求します。
[答え9]
昭和27年最高裁判所は、有責配偶者からの離婚請求に対し、「勝手に愛人を持った夫からの離婚請求が許されるならば、妻はふんだり蹴ったりである」と判示し、その後38年間にわたり有責配偶者からの離婚請求を否定してきました。
しかし、昭和62年に、最高裁は、夫婦関係が破綻し、妻以外の女性と同棲関係にある有責配偶者(夫)からの離婚請求に対し、
1.夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間との対比において相当の長期間に及んでいること。
2.その間に未成熟の子が存在しないこと。
3.相手方配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的に極めて過酷な状態におかれる等、離婚請求を容認することが著しく正義に反するといえるような特段の事情が認められないこと。
といった一定の要件の下で、有責配偶者からの離婚請求もみとめられる場合があるとする画期的な判決が出ました。なお、この裁判では、妻から夫に対する財産分与10000万円、及び慰謝料1500万円が認容されています。