Q14.
現在離婚調停・裁判進行中ですが不倫の証拠写真をとれますか
A14.
この質問も多く寄せられます。
依頼者は、離婚調停の場で調停員さんから「不倫の証拠写真があればねー」とか、裁判の打ち合わせで弁護士さんから「不倫を現す証拠があれば絶対勝てるのだが…」といわれた、といってあわてて駆け込み相談者がいます。で、その相談者たちは口をそろえて、「現在は、調停中・裁判中だから夫も警戒しているから女と会うはずがないから証拠はとれないですよねー」と、残念がります。
しかし、「浮気している夫とその愛人は離婚協議中でも、調停・裁判中であろうと愛欲を抑えがたく、必ず二人は密会を続けている」という確信があります。ですから、夫がこのような状況下であっても「証拠写真は撮れる」とアドバイスしています。
ある中年夫婦の事例
別居中の夫が妻に、調停離婚(不成立)〜裁判離婚を提訴した。離婚される落ち度のない妻は離婚に猛反発。どうしても離婚したいと焦る夫の態度に妻は、「夫に女がいるのかも」と、裁判中のある日不安げに調査依頼してきた。
結果、夫は、二週間の調査期間の金土日は女のアパートに宿泊して、月曜の朝出勤することが判明した。女のアパートに入る姿・朝アパートから出てきた場面の撮影に成功した。この写真を弁護士を通じて法廷に提出したところ、裁判官は原告・夫(弁護士)に、「原告は有責配偶者ですので離婚訴訟を取り下げてください」と宣告されて、あっけなく裁判は終了した。(責任のある側からの離婚訴訟は認められません)。
このように不貞を示す証拠写真の存在は絶対的にモノをいいます。