離婚、浮気の探偵調査 水戸興信所>よくある質問>不貞相手から慰謝料をとりたい

Q3.
 夫と離婚は考えていない。不貞相手から慰謝料をとりたい

A3.
 慰謝料請求は、民法709条の「不法行為による損害賠償請求」が根拠です。まず、内容証明郵便で不貞相手に慰謝料請求を行います。反応がなければ、調停の申立を行い、それでも無視された場合は簡易裁判所か家庭裁判所に訴状を提出して争います。
この場合も、不倫関係を示す数枚の写真があれば絶対的有利な立場で裁判が進行します。
不貞行為の慰謝料は、数十万円から五百万円の判決事例があり、金額の基準を見出すのは困難です。不貞行為の回数・期間・程度、不貞行為への積極性の程度、その後の夫婦関係、妻の精神的苦痛、当事者の社会的地位、相手の支払能力などが裁判所の検討の対象です。



よくある質問に戻る

電話でのご相談


メールでのご相談



水戸興信所の運営方針


powered by ネット集客の宮川