水戸興信所 探偵よろず日記

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依頼者 妻 野田沙織(28)専業主婦
対象者 夫 野田雄一(33)地方公務員  夫婦とも仮名
婚歴6年 子供1歳半と妊娠5ヶ月

調査目的
夫の行動調査

相談概要
夫の行動が2年前から急に変になった。職場からいったん帰宅して、風呂、食事を済ませて、毎晩9時頃になると出かけ深夜1時から2時に帰宅する。 家庭内の態度も急変し、些細な事でも罵詈雑言を浴びせる。子どもへの態度も変わり、まったく抱こうともしない。
何か言うと、「実家へ帰れ!」「もうお前とはやっていけない。帰れと言ったのに!」と鬼の形相で怒鳴り、髪の毛を引っ張りまわす。侮辱したり暴言を吐き、手当たり次第に物を投げつける。怖くて夫と一緒に食事ができない。また或る時は1ヶ月も口をきいてくれず無視され続けたこともある。

どうして毎夜9時に出かけるのか分からない。青年団の会合とか太鼓保存会の練習、職場の親睦会で麻雀をするなどと言うのだが、何処で何をしているのでしょうか?

調査結果
雄一は自宅を出ると、隣町のGアパート205号室に人目を忍んで入り、深夜1時半ころ部屋を出て自宅に戻る。
205号室は安藤武・典子夫婦と、2歳くらいの子の3人暮らし。夫の武は夜勤専門の勤務をしていて、午後5時に家を出て翌朝帰宅する。典子は夫を送り出してから、母子で食事、入浴を済ませたあと居間でテレビなどを見てから、9時過ぎに室内消灯して子どもが就寝すると、玄関のドア灯を点ける。このドアの点灯が外で待機している雄一に、「夫は不在・子どもは寝た」の合図だった。

経過
沙織は、荒れる夫に2年間恐怖を感じて生活を続けたうえ、夫の夜の行動の実態を知ったことで体調を崩し、通院の結果「うつ」と診断された。夫の留守中に「実家でしばらく休養します」と書置きして子どもを連れて帰った。
3ヶ月経過しても夫から何の連絡もないので、生活費を請求すると「お前が勝手に出て行ったのだから渡す必要はない」との回答。沙織は家庭裁判所に 「婚姻費用分担請求」調停を申立てた。

探偵の眼
妻が、夫の意志に反し勝手に飛び出して生活費を請求した場合「権利の濫用」で認められない判例があるので注意を要します。

ただし、「夫婦が別居する場合において、婚姻関係が事実上破綻していても婚姻が解消されない限り婚姻費用分担義務のあるのが原則である。なぜならば、このような場合でも夫婦の協力扶助義務はなくならないからである。ただし、別居の原因につき責任のある有責配偶者から請求があった場合について裁判例は別れている。」(法律の抜け穴集・自由国民社版 427頁)

別居原因が、例えば妻が不倫をしてそれが原因で夫婦げんかになり、妻が家を出て別居を始めた場合、妻からの生活費用の分担請求は、裁判所も認めるか否定するか判例が別れる結果なのでこの場合注意を要します。

別居して、夫婦関係を見直しその結果、関係修復をする夫人もいます。また、離婚を決意する人もいます。別居中は生活費(婚姻費用)の分担を請求できるのが原則ですから、夫の承諾を得ないで別居しても権利を主張すべきだと思います。この依頼者の事例では、家庭裁判所調停員に生活費の支払い義務があることを説明された夫は、家庭裁判所が提示した「婚姻費用算定表」による生活費を支払い続けることになりました。

出産予定の夫人とか、病気静養など長期の別居が見込まれるのに生活費について夫の同意が得られない場合は、家庭裁判所に婚姻費用分担の請求申立てすることをお勧めします。

 

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